日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十条

昭和五十九年法律第八十五号

前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第20条

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第20条

前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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