日本電信電話株式会社等に関する法律 第二条
(事業)
昭和五十九年法律第八十五号
日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。 二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。 三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 地域会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第二号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第二号において同じ。) 二 前号に掲げる業務に附帯する業務
4 地域会社は、次に掲げる業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 一 前項に規定する業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務 二 それぞれ前項第一号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。)以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6 地域会社は、第三項及び第四項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。