日本電信電話株式会社等に関する法律 第六条

(外国人等の取得した株式の取扱い)

昭和五十九年法律第八十五号

会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国政府又はその代表者 三 外国の法人又は団体 四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

2 会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。

3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4 会社は、会社法第百二十四条第一項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。

第6条

(外国人等の取得した株式の取扱い)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第6条 (外国人等の取得した株式の取扱い)

会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国政府又はその代表者 三 外国の法人又は団体 四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

2 会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。

3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4 会社は、会社法第124条第1項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。

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