日本電信電話株式会社等に関する法律 第十七条

(報告)

昭和五十九年法律第八十五号

総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。

第17条

(報告)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第17条 (報告)

総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。

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