日本電信電話株式会社等に関する法律 第十三条

(財務諸表)

昭和五十九年法律第八十五号

会社及び地域会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。

第13条

(財務諸表)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第13条 (財務諸表)

会社及び地域会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。

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