日本電信電話株式会社等に関する法律 第十二条

(事業計画)

昭和五十九年法律第八十五号

会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第12条

(事業計画)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第12条 (事業計画)

会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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