日本電信電話株式会社等に関する法律 第十五条
(監査命令等)
昭和五十九年法律第八十五号
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
(監査命令等)
日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)
第15条 (監査命令等)
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。