日本電信電話株式会社等に関する法律 第十四条

(重要な設備の譲渡等)

昭和五十九年法律第八十五号

地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第14条

(重要な設備の譲渡等)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第14条 (重要な設備の譲渡等)

地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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