日本電信電話株式会社等に関する法律 第十四条
(重要な設備の譲渡等)
昭和五十九年法律第八十五号
地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(重要な設備の譲渡等)
日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)
第14条 (重要な設備の譲渡等)
地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。