日本電信電話株式会社等に関する法律 第四条

(株式)

昭和五十九年法律第八十五号

政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第四号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。

第4条

(株式)

日本電信電話株式会社等に関する法律の全文・目次(昭和五十九年法律第八十五号)

第4条 (株式)

政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成十七年法律第86号)第238条第1項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第2項及び第23条第4号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。

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