電気通信事業法 第二十三条
(届出契約約款等の掲示等)
昭和五十九年法律第八十六号
基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
2 前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。