電気通信事業法 第二条
(定義)
昭和五十九年法律第八十六号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電気通信有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 二 電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 三 電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。 四 電気通信事業電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。 五 電気通信事業者電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。 六 電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 七 利用者次のイ又はロに掲げる者をいう。