電気通信事業法 第十一条
(登録の実施)
昭和五十九年法律第八十六号
総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の実施)
電気通信事業法の全文・目次(昭和五十九年法律第八十六号)
第11条 (登録の実施)
総務大臣は、第9条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。