国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令

昭和五十九年政令第三十六号

第一条

(趣旨)

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、移行組合員等に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条

(定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新法国家公務員共済組合法をいう。 二 施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。 三 施行令国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。 四 長期給付新法第二十一条第二項第一号に規定する長期給付をいう。 五 恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和六十年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間それぞれ施行法第二条第四号、第六号若しくは第十号、第十九条又は第四十条第一号から第五号までに規定する恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和六十年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間をいう。

第三条

(既支給の一時金等を返還する場合の利率)

施行法第四十一条第四項(施行法第四十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。

第四条

(施行法第四十二条第一項の申出をした者に対する特例)

施行法第四十二条第一項の申出をした者(同条第四項において準用する施行法第四十一条第五項の規定により当該申出をした者にあつては、その者に係る移行組合員(施行法第四十三条の規定により移行組合員とみなされた者を含む。)であつた者。以下同じ。)に対する新法の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る年金の基礎となつた組合員期間を基礎として行う長期給付と当該組合員期間以外の組合員期間を基礎として行う長期給付との別に応じ、それぞれ適用するものとする。

2 施行法第四十二条第一項第二号の申出をした者が当該申出に係る年金以外の年金(当該申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とするものに限る。)を受ける権利を有する場合において、当該申出に係る年金が昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第一項の規定による支給の停止を受けているときは、当該申出に係る年金以外の年金については、これらの規定又は新法第七十九条第一項若しくは第八十七条第一項の規定による支給の停止は行わない。この場合において、その支給の停止を行わなかつた年金については、新法第七十七条第四項の規定による年金額の改定は行わない。

3 施行法第四十二条第一項の申出をした者が死亡した場合において、その者の妻が二以上の新法第八十八条第一項第四号の規定による遺族共済年金を受けることとなり、かつ、新法第九十条の規定が施行法第四十二条第一項の申出に係る当該遺族共済年金とその他の当該遺族共済年金のいずれにも適用になるときは、新法第九十条の規定は、同項の申出に係る当該遺族共済年金についてのみ適用し、その他の当該遺族共済年金については、適用しないものとする。

4 施行法第四十二条第一項第一号の申出に係る年金についての積立金(新法第三十五条の二第一項の規定により積み立てるべき積立金をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額及び施行法第四十二条第一項第二号の申出に係る年金を受けていた長期組合員であつた期間を基礎とする年金についての積立金に相当する金額については、新法第百二十六条の二第三項の規定により移換すべき金額に該当しないものとする。

第五条

(移行日以後に再就職した者の取扱い)

前二条の規定は、施行法第四十四条各号に掲げる者について準用する。

第六条

(移行更新組合員に対する施行令の適用の特例)

移行更新組合員に対する施行令附則第十条の二、第十条の三第二項及び第十六条の規定の適用については、施行令附則第十条の二中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)」とあり、同項各号中「昭和三十四年一月一日」とあり、及び施行令附則第十六条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日)」とあるのは、「昭和三十一年七月一日」とする。

第七条

(旧公企体更新組合員であつた者等に係る施行法の適用の特例)

施行法第四十八条第一項第一号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、旧公企体共済法の施行の日は施行法の施行の日と、その者に係る恩給又は旧法(施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。第四号において同じ。)の規定による退職年金で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされた恩給を含む。)は施行法の相当する規定によつて消滅したものと、次の各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。 一 旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第七条第一項第一号の期間施行法の施行の日前における同号の期間 二 旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間施行法の施行の日前における同項第二号から第四号までの期間 三 旧公企体共済法の施行の日以後における施行法第七条第一項第五号に規定する職員であつた期間で長期組合員であつた期間に引き続いているもの(恩給公務員期間、同項第二号から第四号までの期間又は長期組合員であつた期間を除く。)施行法の施行の日前における同項第五号の期間 四 旧法の規定により旧日本専売公社(日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社をいう。)、日本国有鉄道又は旧日本電信電話公社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社をいう。)に設けられた共済組合に使用された者(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)であつた期間(旧公企体共済法の施行の日まで引き続いているもの又は施行法第七条第一項第五号の期間に引き続いているものに限る。)施行法第九条第一号の期間

2 施行法第四十八条第一項第二号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。 一 施行法の施行の日前における旧公企体組合員期間同日以後における組合員期間 二 施行法の施行の日以後における施行法第七条第一項第一号の期間同日前における同号の期間

3 施行法第四十八条第一項第三号に掲げる者に対する同項において準用する同項に定める規定の適用については、その者が長期組合員となつた日を施行法の施行の日とみなす。この場合において、長期組合員となつた日の属する月は、施行法第七条第一項各号の期間に含まれないものとする。

第八条

(旧公企体更新組合員であつた移行組合員等に対する施行令の準用等)

施行令附則第十条から第十九条までの規定は、施行法第四十八条第一項各号に掲げる者に対し、同項において準用する同項に定める規定を適用する場合について準用する。この場合において、施行令附則第十条の二及び第十六条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員」とあるのは「昭和三十一年七月一日(施行法第四十八条第一項第二号に掲げる者のうち更新組合員であつたものにあつては昭和三十四年一月一日、同号に掲げる者のうち恩給更新組合員であつたもの」と、施行令附則第十条の三第二項各号中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十一年七月一日」と読み替えるものとする。

2 施行法第四十八条第一項第三号に掲げる者のうち恩給公務員期間を有するものに対する同項において準用する施行法第八条第一号の規定の適用については、その者は、長期組合員となつた日の前日に恩給公務員であつたものとみなす。この場合においては、施行令附則第二十条後段の規定を準用する。

第九条

(移行更新組合員等が再就職した場合の取扱い)

第六条の規定は施行法第五十条第一項第一号に掲げる者について、前二条の規定は施行法第四十九条の規定に該当する者及び施行法第五十条第一項第二号に掲げる者について、それぞれ準用する。

第十条

(地方の組合の組合員であつた長期組合員が施行法第四十二条第一項第一号の申出に相当する申出をした者である場合の取扱い等)

新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員であつた長期組合員が地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十一条の三第一項において準用する施行法第四十二条第一項の申出をした者である場合における新法及び施行法並びにこの政令の規定の適用については、当該申出は施行法第四十二条第一項の申出とみなす。

第十一条

(財務省令への委任)

第三条から前条までに定めるもののほか、施行法第四十二条第一項の申出に関する手続その他旧公企体長期組合員であつた長期組合員に対する長期給付の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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