公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令 第一条

(施行期日)

昭和五十九年政令第二百二十二号

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令の全文・目次(昭和五十九年政令第二百二十二号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

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