技術士法施行規則 第一条

(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)

昭和五十九年総理府令第五号

技術士法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

第1条

(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第1条 (法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)

技術士法(以下「法」という。)第3条第1号の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

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