技術士法施行規則 第七条

(第一次試験の受験手続)

昭和五十九年総理府令第五号

第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2 前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。 一 旧法第六条第二項の規定により一定の技術部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面 二 旧法第六条第二項の規定により第二次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面 三 前条第二項第一号に該当する者中小企業診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第二次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面 四 前条第二項第二号に該当する者情報処理安全確保支援士試験又は高度試験に合格したことを証する証明書又は書面

第7条

(第一次試験の受験手続)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第7条 (第一次試験の受験手続)

第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2 前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。 一 旧法第6条第2項の規定により一定の技術部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面 二 旧法第6条第2項の規定により第二次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面 三 前条第2項第1号に該当する者中小企業診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第二次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面 四 前条第2項第2号に該当する者情報処理安全確保支援士試験又は高度試験に合格したことを証する証明書又は書面

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