技術士法施行規則 第二十条
(登録の取消し等の通知等)
昭和五十九年総理府令第五号
文部科学大臣は、法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。
(登録の取消し等の通知等)
技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)
第20条 (登録の取消し等の通知等)
文部科学大臣は、法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第36条第1項第2号又は第2項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。