技術士法施行規則 第十一条

(第二次試験の試験科目)

昭和五十九年総理府令第五号

第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。

2 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。

第11条

(第二次試験の試験科目)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第11条 (第二次試験の試験科目)

第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。

2 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。

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