技術士法施行規則 第十七条

(登録事項の変更の届出)

昭和五十九年総理府令第五号

技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第17条

(登録事項の変更の届出)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第17条 (登録事項の変更の届出)

技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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