技術士法施行規則 第十三条の二

(技術士の資格に関する特例)

昭和五十九年総理府令第五号

法第三十一条の二第一項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。

2 法第三十一条の二第一項の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。

3 前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第四の二による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

第13条の2

(技術士の資格に関する特例)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第13条の2 (技術士の資格に関する特例)

法第31条の2第1項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。

2 法第31条の2第1項の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。

3 前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第四の二による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

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