技術士法施行規則 第十二条

(第二次試験の受験手続)

昭和五十九年総理府令第五号

第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 法第六条第二項第一号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第六条第二項第二号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第六条第二項第二号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面) 二 法第六条第二項第二号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第六条第二項第一号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面) 三 法第六条第二項第三号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面 四 法第三十一条の二第二項の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面 五 第十条第六項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面

第12条

(第二次試験の受験手続)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第12条 (第二次試験の受験手続)

第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 法第6条第2項第1号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第6条第2項第2号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第6条第2項第2号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面) 二 法第6条第2項第2号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第10条の2に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第6条第2項第1号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面) 三 法第6条第2項第3号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面 四 法第31条の2第2項の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面 五 第10条第6項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面

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