技術士法施行規則 第十八条
(登録証再交付の申請等)
昭和五十九年総理府令第五号
技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。
(登録証再交付の申請等)
技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)
第18条 (登録証再交付の申請等)
技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。