技術士法施行規則 第十四条
(登録事項)
昭和五十九年総理府令第五号
法第三十二条第一項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名及び生年月日 三 第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称(法第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称) 四 自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地 五 他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地 六 申請者が技術士登録簿への記載を希望するときは、その資質向上の取組状況
2 法第三十二条第二項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名及び生年月日 三 第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術部門の名称(法第三十一条の二第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称) 四 補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地