技術士法施行規則 第十条

(期間)

昭和五十九年総理府令第五号

法第六条第二項第一号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年とする。

2 前項の期間については、法第六条第二項第二号に定める期間を算入することができる。

3 法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。

4 前項の期間については、法第六条第二項第一号に定める期間を算入することができる。

5 法第六条第二項第三号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して七年とする。

6 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第一項、第三項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。

第10条

(期間)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第10条 (期間)

法第6条第2項第1号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年とする。

2 前項の期間については、法第6条第2項第2号に定める期間を算入することができる。

3 法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。

4 前項の期間については、法第6条第2項第1号に定める期間を算入することができる。

5 法第6条第2項第3号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して七年とする。

6 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第1項、第3項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技術士法施行規則の全文・目次ページへ →
第10条(期間) | 技術士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ