技術士法施行規則 第十条の二

(監督の要件)

昭和五十九年総理府令第五号

法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。 一 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が七年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。 二 第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。

第10条の2

(監督の要件)

技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)

第10条の2 (監督の要件)

法第6条第2項第2号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。 一 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が七年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。 二 第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。

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