技術士法施行規則 第四条
(第一次試験の実施)
昭和五十九年総理府令第五号
第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
(第一次試験の実施)
技術士法施行規則の全文・目次(昭和五十九年総理府令第五号)
第4条 (第一次試験の実施)
第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。