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全国家計構造調査規則

昭和五十九年総理府令第二十三号

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全国家計構造調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 全国家計構造調査規則
  • 法令番号: 昭和五十九年総理府令第二十三号
  • 公布日: 1984-04-20
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (調査月)
  • 第五条 (調査の種類)
  • 第六条 (調査の対象)
  • 第七条 (調査事項等)
  • 第八条
  • 第九条 (統計調査員)
  • 第十条 (基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
  • 第十一条 (委託の報告)
  • 第十二条 (統計調査員の身分を示す証票)
  • 第十三条 (調査の方法及び期間)
  • 第十四条 (期間の変更)
  • 第十五条 (報告の義務及び方法)
  • 第十六条 (調査票等の提出)
  • 第十七条 (結果の公表)
  • 第十八条 (調査票等の保存)
  • 第一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条