国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第一条

(調査区の設定の基準)

昭和五十九年総理府令第二十四号

国勢調査令(以下「令」という。)第八条第一項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。

2 一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第四項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。

3 特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。 一 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの 二 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域 三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域 四 おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域

4 水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域 二 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの 三 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)

第1条

(調査区の設定の基準)

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十四号)

第1条 (調査区の設定の基準)

国勢調査令(以下「令」という。)第8条第1項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。

2 一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第4項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。

3 特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。 一 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの 二 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域 三 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域 四 おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域

4 水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。 一 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第3項に規定する港湾区域 二 港湾法第2条第2項に規定する地方港湾の同条第3項に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第2条に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの 三 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)

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