国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第三条

(調査区の修正の事由)

昭和五十九年総理府令第二十四号

令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 指定都市の区又は総合区の区域の変更 二 調査区内の世帯数の著しい増加又は減少 三 災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更 四 第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設、令第十二条の三第一項各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更 五 第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の水域の変更

第3条

(調査区の修正の事由)

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十四号)

第3条 (調査区の修正の事由)

令第8条第2項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 指定都市の区又は総合区の区域の変更 二 調査区内の世帯数の著しい増加又は減少 三 災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更 四 第1条第3項第2号から第4号までに掲げる施設、令第12条の3第1項各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更 五 第1条第4項第1号及び第2号に掲げる港湾区域又は同項第2号に掲げる漁港の水域の変更

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