国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第二条
(指定都市における調査区の設定)
昭和五十九年総理府令第二十四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。
(指定都市における調査区の設定)
国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の全文・目次(昭和五十九年総理府令第二十四号)
第2条 (指定都市における調査区の設定)
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。