国籍法施行規則 第一条

(国籍取得の届出)

昭和五十九年法務省令第三十九号

国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。

2 法第十七条第一項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

3 前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。

4 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別 二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 三 国籍を取得すべき事由

5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものとする。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料

6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

第1条

(国籍取得の届出)

国籍法施行規則の全文・目次(昭和五十九年法務省令第三十九号)

第1条 (国籍取得の届出)

国籍法(昭和二十五年法律第147号。以下「法」という。)第3条第1項又は第17条第2項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。

2 法第17条第1項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

3 前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。

4 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別 二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 三 国籍を取得すべき事由

5 法第3条第1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第3号又は第4号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第3号から第5号までの書類の添付を要しないものとする。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料

6 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

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