国籍法施行規則 第七条

(聴聞の通知)

昭和五十九年法務省令第三十九号

法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

第7条

(聴聞の通知)

国籍法施行規則の全文・目次(昭和五十九年法務省令第三十九号)

第7条 (聴聞の通知)

法第16条第2項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

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