クラウド六法国籍法施行規則第七条国籍法施行規則 第七条(聴聞の通知)昭和五十九年法務省令第三十九号法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。