国籍法施行規則 第三条
(国籍離脱の届出)
昭和五十九年法務省令第三十九号
国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。
2 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 一 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示 二 現に有する外国の国籍
(国籍離脱の届出)
国籍法施行規則の全文・目次(昭和五十九年法務省令第三十九号)
第3条 (国籍離脱の届出)
国籍離脱の届出については、第1条第1項及び第3項の規定を準用する。
2 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 一 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示 二 現に有する外国の国籍