国籍法施行規則 第二条

(帰化の許可の申請)

昭和五十九年法務省令第三十九号

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

2 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

3 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 一 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別 二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 三 帰化の許否に関し参考となるべき事項

第2条

(帰化の許可の申請)

国籍法施行規則の全文・目次(昭和五十九年法務省令第三十九号)

第2条 (帰化の許可の申請)

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

2 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

3 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 一 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別 二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 三 帰化の許否に関し参考となるべき事項

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