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教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令

昭和五十九年文部省令第三十一号

教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
  • 法令番号: 昭和五十九年文部省令第三十一号
  • 公布日: 1984-04-24
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (選考)
  • 第三条 (所長の任期)
  • 第四条 (研究施設研究教育職員の定年)
  • 第五条 (研究施設研究教育職員の再任用の任期)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令及び教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令の廃止)
  • 第三条 (選考等手続省令の廃止に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条