教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
昭和五十九年文部省令第三十一号
教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
- 法令番号: 昭和五十九年文部省令第三十一号
- 公布日: 1984-04-24
- 収録条文数: 10件