環境省関係浄化槽法施行規則 第一条

(使用に関する準則)

昭和五十九年厚生省令第十七号

浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。 一 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。 三 法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。 四 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。 五 電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。 六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。 七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。 八 通気装置の開口部をふさがないこと。 九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

第1条

(使用に関する準則)

環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)

第1条 (使用に関する準則)

浄化槽法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。 一 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。 三 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。 四 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第6条第2項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。 五 電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。 六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。 七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。 八 通気装置の開口部をふさがないこと。 九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

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