環境省関係浄化槽法施行規則 第七条

(清掃の回数の特例)

昭和五十九年厚生省令第十七号

法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

第7条

(清掃の回数の特例)

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第7条 (清掃の回数の特例)

法第10条第1項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

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