環境省関係浄化槽法施行規則 第九条
(定期検査の内容等)
昭和五十九年厚生省令第十七号
法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。
(定期検査の内容等)
環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)
第9条 (定期検査の内容等)
法第11条第1項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。