環境省関係浄化槽法施行規則 第九条

(定期検査の内容等)

昭和五十九年厚生省令第十七号

法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

第9条

(定期検査の内容等)

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第9条 (定期検査の内容等)

法第11条第1項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

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