環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の七
(設置等)
昭和五十九年厚生省令第十七号
市町村は、法第十二条の五第三項の規定による同意を得ようとするときは、浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者に対し、設置計画の概要を記した文書を交付して説明を行い、書面により同意を得なければならない。
(設置等)
環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)
第9条の7 (設置等)
市町村は、法第12条の5第3項の規定による同意を得ようとするときは、浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者に対し、設置計画の概要を記した文書を交付して説明を行い、書面により同意を得なければならない。