環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の九

(排水設備の設置の承認)

昭和五十九年厚生省令第十七号

法第十二条の十第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 一 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しようとする建築物の所有者の氏名又は名称 二 当該建築物の所在地及び用途 三 処理対象人員及び算定根拠

第9条の9

(排水設備の設置の承認)

環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)

第9条の9 (排水設備の設置の承認)

法第12条の10第1項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 一 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しようとする建築物の所有者の氏名又は名称 二 当該建築物の所在地及び用途 三 処理対象人員及び算定根拠

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次ページへ →
第9条の9(排水設備の設置の承認) | 環境省関係浄化槽法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ