環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の十

(使用の開始の届出)

昭和五十九年厚生省令第十七号

法第十二条の十一の規定による届出は、使用開始年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第9条の10

(使用の開始の届出)

環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)

第9条の10 (使用の開始の届出)

法第12条の11の規定による届出は、使用開始年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

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