環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の四

(使用の再開の届出)

昭和五十九年厚生省令第十七号

法第十一条の二第二項の規定による再開の届出は、様式第一号の二の届出書を提出することにより行うものとする。

第9条の4

(使用の再開の届出)

環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)

第9条の4 (使用の再開の届出)

法第11条の2第2項の規定による再開の届出は、様式第1号の二の届出書を提出することにより行うものとする。

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