環境省関係浄化槽法施行規則 第五条
(保守点検の時期及び記録等)
昭和五十九年厚生省令第十七号
浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。
2 浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、法第十条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。
3 受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。
4 受託者は、第二項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第六項の定めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織(受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式により作成される保守点検又は清掃の記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八項及び第九項において同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十六条及び第五十条において同じ。)をもつて調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5 前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6 受託者は、第四項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第四項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た受託者は、当該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該浄化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。
8 浄化槽管理者は、第二項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第四項に規定する電磁的方法により提供された電磁的記録を三年間保存しなければならない。
9 受託者は、第二項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。