環境省関係浄化槽法施行規則 第八条

(技術管理者の資格)

昭和五十九年厚生省令第十七号

法第十条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。

第8条

(技術管理者の資格)

環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次(昭和五十九年厚生省令第十七号)

第8条 (技術管理者の資格)

法第10条第2項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)環境省関係浄化槽法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(技術管理者の資格) | 環境省関係浄化槽法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ