中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令 第一条

(施行期日)

昭和五十九年通商産業省令第二号

この省令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令の全文・目次(昭和五十九年通商産業省令第二号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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