エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第七条
(免状の再交付の申請)
昭和五十九年通商産業省令第十五号
免状の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第四のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣(法第五十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の申請書に当該免状を添付しなければならない。
3 免状の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第一項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失つてその再交付を申請する場合にあつては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。