エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第九条

(免状交付事務に係る公示)

昭和五十九年通商産業省令第十五号

令第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 一 委託に係る免状交付事務の内容 二 委託に係る免状交付事務を処理する場所

第9条

(免状交付事務に係る公示)

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文・目次(昭和五十九年通商産業省令第十五号)

第9条 (免状交付事務に係る公示)

令第8条第1項第2号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 一 委託に係る免状交付事務の内容 二 委託に係る免状交付事務を処理する場所

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