エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第八条

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

昭和五十九年通商産業省令第十五号

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第八条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

第8条

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文・目次(昭和五十九年通商産業省令第十五号)

第8条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第267号。以下「令」という。)第8条第1項第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

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