エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第六条

(合格者に対する免状の交付)

昭和五十九年通商産業省令第十五号

経済産業大臣又は指定試験機関は、試験に合格しエネルギーの使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対して、免状を交付する。

第6条

(合格者に対する免状の交付)

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文・目次(昭和五十九年通商産業省令第十五号)

第6条 (合格者に対する免状の交付)

経済産業大臣又は指定試験機関は、試験に合格しエネルギーの使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対して、免状を交付する。