エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四条

(認定を受けた者に対する免状の交付)

昭和五十九年通商産業省令第十五号

経済産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第二によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。

第4条

(認定を受けた者に対する免状の交付)

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文・目次(昭和五十九年通商産業省令第十五号)

第4条 (認定を受けた者に対する免状の交付)

経済産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第二によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。